突然、市ヶ谷中央法律事務所から「訴訟予告」や「最終警告」と書かれた通知が届くと、「本当にこのまま訴えられてしまうのか?」と心配になると思います。
結論から言えば、この通知は「法的手段に訴える可能性がある」という最終通告ではありますが、必ずしも即訴訟になると決まったわけではありません。
債権者(お金を回収したい側)がこうした訴訟予告の通知書を送る目的は、あくまで「裁判をする前に任意の支払いを促す」ことにあります。

したがって、通知書に「◯月◯日までに入金せよ」と書かれていても、その期限を1日でも過ぎた瞬間に即座に訴訟提起されるとは限りません。
特に少額の債権の場合や、通知後に一部でも支払いがあった場合など、すぐには法的措置に踏み切らないケースもあります。

期限までに支払いがないと、本当に債権者側が訴訟を起こすこともあります。
実際、市ヶ谷中央法律事務所からの通知を無視し続ければ、最終的に裁判所から訴状(訴えの書面)が届く事態になり得ます。
こうした訴訟手続きに発展するかどうかは滞納金額や債権者の方針にもよりますが、「法的手段も辞さない」という警告が書かれている以上、現実味のある最終通告だと受け止めるべきでしょう。
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実在する市ヶ谷中央法律事務所の名を騙って、架空の請求を送り付けてくる詐欺業者も中にはいます。
本物の場合、通知書には必ず東京弁護士会に登録されている弁護士法人である旨や正式な住所・連絡先などが記載されています。

「本物の督促状か詐欺か」を判断するポイントとしては、連絡先の電話番号が正式な事務所の番号と一致するか、振込先口座名義が債権者または市ヶ谷中央法律事務所になっているか等が挙げられます。
詐欺業者からの偽物であれば、内容に心当たりがないばかりか連絡先がおかしかったり、コンビニ決済しか受け付けないなど不自然な指示が書かれている場合もあります。
「身に覚えがないけど本物っぽい通知書が届いた」という場合は、記載の連絡先にすぐ連絡するのではなく、まず一度公式サイト等で公開されている事務所連絡先に問い合わせて真偽を確認することをおすすめします。