市ヶ谷中央法律事務所から「赤い封筒」で通知書が届いた場合は、『訴訟予告通知書』や『最終警告書』といった強い表現のものが挙げられます。
ほかにも『訴訟等申立通知書』『法的措置予告通知』など類似のタイトルである場合もあります

この通知書の文面例としては、「前向きな回答がされない場合には法的手段による回収をする」「裁判所への訴訟提起の上、財産差し押さえの強制執行手続きを行う」といった一文が並んでいる場合があります。
いずれにせよ中身は「○月○日までに支払いがなければ、法的手段(訴訟など)により回収する」という趣旨の内容が記載された通知文書です。
このように、市ヶ谷中央法律事務所から送られてくる書面には、期限までの支払いを促すために訴訟や差押え(財産の強制執行)を警告する内容が書かれているのです。
赤い封筒で通知書が来た場合、まずやるべきことは?
この種の通知を無視して放置することは絶対に避けてください。
この通知書には「市ヶ谷中央法律事務所が受任した内容(請求金額・経過利息・遅延損害金・対応期限)」等が記載されていると思いますので、まずは内容に間違いが無いか中身を確認するようにして下さい。
また、市ヶ谷中央法律事務所の名をかたる架空請求詐欺が多発しているため、受け取った通知が本物かどうかも必ず確認するようにして下さい。
市ヶ谷中央法律事務所からの通知が本物であるかチェック
- 問い合わせ先が「03-3238-9006」「もしくはこちらの電話番号」となっているか?
- 弁護士名が「松本 知朗」「もしくは所属弁護士の名前」となっているか?
- 振込先が「弁護士法人市ヶ谷中央法律事務所」となっているか?
- 住所が「東京都千代田区五番町4番5号 五番町コスモビル6階」となっているか?
なお、こうした通知が届く前段階として、市ヶ谷中央法律事務所から電話やSMSで「訴訟予告書を送りました」といったメッセージが送られてくることもあるようです。
電話やSMSで連絡が取れないと判断されると、最終的にこのような赤い封筒で通知が郵送されるようになるため、督促の電話やSMSは無視をしないようにして下さい。